介護職員処遇改善加算の問い合わせが増えています。
当事務所では介護職員処遇改善加算の申請から労働保険・社会保険の手続きまでを総合的に把握し、適切なアドバイスをさせていただきます。
処遇改善加算申請は当事務所にお任せください。


27年度から改善計画の提出方法が変わり、「加算I」を取得するにはキャリアパス要件やキャリアパス要件規定等の作成・届出が必要になります。本業を行いながらそれらを作成し、届出ることは大変なことだと思います。
当事務所ではそれらの作成・届出はもちろんのこと内容のご相談も承っております。受給した処遇改善加算金を、どのような種類の手当として支給したらよいかなどのご提案もさせていただきます。


処遇改善加算金を受給した場合、1年後にその使い道を報告する実績報告の提出が必要になります。
実績報告では1年分の加算金を、従業員にどのような種類の手当や賞与で支払ったのかを詳細に報告しなければなりません。
また、それに伴い、増加した社会保険料等も報告の対象となります。これらの数字を把握し、報告書を作成するのは手間と時間がかかり非常に大変です。
当事務所では手当額等の集計から実績報告書の作成・届出までを行っております。


受給した処遇改善加算金を基に従業員へ手当等を支給することになりますが、新たに手当等を支給した場合、額の多少に関わらず労働保険料の申告や社会保険の算定基礎届の際に、その額を反映させなければなりません。
また、支給額が多い場合は社会保険の月額変更届の対象となることもあります。
当事務所では労働保険料の申告や算定基礎届への反映方法、月額変更届の対象となるか否かを判断し、労働保険料申告・算定基礎届・月額変更届の適切な処理を行います。
また、手当額をいくらにしたらよいか等のご提案もさせていただきます。

は当事務所にお任せください!
当事務所では介護職員処遇改善加算の申請から労働保険・社会保険の手続きま
でを総合的に把握し、法令違反にならないよう適切なアドバイスをさせていた
だきます。
必要であればご相談、改善計画・実績報告の作成・届出、労働保険・社会保険
の手続きまでをトータルでお引き受けいたします。