2020.03.27
健康保険料率と介護保険料率の変更について
令和2年3月分(4月末納付分)から社会保険の健康保険料率・介護保険料率が変更されます。
東京都と近県の健康保険料率は下記の通りです。
東京都9.90%→9.87%
千葉県9.81%→9.75%
埼玉県9.79%→9.81%
介護保険料率は全国共通で1.73%→1.79%
2019.04.01
年次有給休暇の時季指定の義務付けについて
平成31年4月1日から会社の業種・規模を問わず、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して年5日、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
年10日以上年次有給休暇が付与される労働者であればパートやアルバイトについても年5日、時季を指定して取得させなければなりません。
但し、「労働者が自ら取得した日数」や「計画的付与で取得した日数」は時季指定の年5日から控除することができます。
2019.03.01
健康保険料率・介護保険料率の変更について
平成31年3月分(4月末納付分)から協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が変更されます。
東京都と近県の健康保険料率は下記の通りです。
東京都9.90%→9.90%(変更なし)
千葉県9.89%→9.81%
埼玉県9.85%→9.79%
神奈川県9.93%→9.91%
茨城県9.90%→9.84%
栃木県9.92%→9.92%(変更なし)
群馬県9.91%→9.84%
介護保険料率は全国一律で1.57%→1.73%
2018.10.03
地域別最低賃金が変更されました
東京都の最低賃金が10月1日から、時間額958円から27円引き上げられ、時間額985円に変更されました。
地域別最低賃金は正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金額を上回っているか否かを判断する際には次の金額を算入しないで判断します。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
東京近県の地域別最低賃金額は下記の通りです。
神奈川県983円(10月1日から)
埼玉県898円(10月1日から)
千葉県895円(10月1日から)
茨城県822円(10月1日から)
栃木県826円(10月1日から)
群馬県809円(10月6日から)