2016.04.22
就業規則見直し(服務規定)に関する事例を更新しました
いつも介護事業就業規則相談センターをご愛顧頂きありがとうございます。
残業代のトラブル、処遇改善加算申請、マイナンバー制度、離職率ダウン、スタッフとのトラブルを避け、充実したサービスを提供。,就業規則の見直しで従業員が安心して働ける職場環境を。ケアマネジャー・常勤ヘルパー、介護スタッフの就業規則なら、介護事業就業規則相談センターへ。
本日は、就業規則見直し(服務規程)に関する事例を更新しました。
会社備品の取り扱いに関する規定を作ることで、
備品の消耗率削減につながりました。
事例紹介ページ
担当:熱田
連絡先:03-5629-5470
問い合わせフォーム
2016.04.20
傷病手当金・出産手当金の給付額の計算方法が変更されました
4月から傷病手当金・出産手当金の給付額の計算方法が変更されています。
【3月までの給付額の計算方法】
(休んだ日の標準報酬月額※)÷30日×2/3
【4月からの給付額の計算方法】
(支給開始日※以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額※を平均した額)÷30日×2/3
※標準報酬月額とは
原則として4・5・6月給与の総支給額の平均額を「標準報酬月額表」に当てはめて決定した月額のこと。
例:4・5・6月給与の総支給額の平均額が19万5千円以上21万円未満の場合、標準報酬月額は20万円となります。
※支給開始日とは
最初に傷病手当金や出産手当金の給付金が支給された日のこと。
【給付額の計算例】
●支給開始日が平成28年5月1日
●平成27年5月と6月の2ヵ月間の標準報酬月額が19万円
●平成27年7月~28年4月の10ヵ月間の標準報酬月額が20万円
(19万円×2ヵ月+20万円×10ヵ月)÷12ヵ月÷30日×2/3=4,407円(1日あたりの支給額)
※30日で割ったところで1の位を四捨五入する。
※2/3をかけて算出した額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入する。
2016.04.11
通所介護と訪問介護の就業規則について
いつも介護事業就業規則相談センターをご愛顧頂きありがとうございます。
残業代のトラブル、処遇改善加算申請、マイナンバー制度、離職率ダウン、スタッフとのトラブルを避け、充実したサービスを提供。,就業規則の見直しで従業員が安心して働ける職場環境を。ケアマネジャー・常勤ヘルパー、介護スタッフの就業規則なら、介護事業就業規則相談センターへ。
★本日は、お客様より頂くご質問に関してです。
企業の多くは正社員用とパート用の就業規則をつくっていることが多いかと思います。
ただ、介護事業をおこなっている企業では、
ひとつの会社で、通所介護と訪問介護の両方をやってらしゃる事があります。
その際、従業員にそれぞれの勤務体制を説明をすることが難しい事があると相談を受けます。
例えば、通所介護は朝9時から始まって夕方4時頃までにはある程度目途がたっていますが、
訪問介護は朝からだったり、昼からだったり、勤務体制もばらばら。
そういった場合に、それぞれの就業規則があると入社したときなど社員に説明しやすいのです。
訪問介護は訪問介護の勤務体制
通所介護は通所介護の勤務体制
それぞれの勤務体制にあわせた、就業規則の事や、
介護事業の人事労務の事ならどんな事でも相談下さい。
担当:熱田
連絡先:03-5629-5470
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2016.03.29
介護事業就業規則相談センターのホームページをリニューアルいたしました。
介護事業に特化した介護事業就業規則相談センターのHPをリニューアルいたしました。残業代のトラブルなど介護事業の人事労務の事なら、当事務所にお任せください。