雇用契約書の作成や労働時間の算定など人事労務面で相談がしたい。
介護事業では正社員、パート社員、登録ヘルパー社員といった様々な雇用形態の社員を雇用しています。また早朝や夜間勤務、短時間労働など様々な勤務体系が混在しています。言い換えればそれだけ複雑な労務管理が求められるということです。したがって、これらの雇用形態・勤務体系ごとに区分し、管理していくことが重要になってきます。
雇用契約書一つをとっても、その内容を各々の雇用形態ごとに変えていかなければ後々トラブルに発展しかねません。ましてや口頭での契約などではトラブル発生の危険度が増すことになります。その他にも、労働時間の管理や退職時の手続き不備がないようにきめ細かく対応していかないと、ケガや病気の発生率が高まったり、円満な退職ができなかったりと、社員ばかりでなく会社も不幸になってしまいます。
そのようなことを未然に防ぐため、当事務所では人事労務面のアドバイスも行っております。就業規則の見直しと併せてご利用ください。
社長や役員がケガをした時は何の補償もないのだろうか?
介護事業では社長様や役員の方が自ら介護業務に携わることも多いと思います。その分他の事業よりもケガをする確率も高いということになります。しかし、社長様や役員の方が通勤中や業務中にケガをしても労災保険の支給対象にはなりません。ただし、「労働保険事務組合」に事務委託をすることによって、社長様や役員の方も労災保険に加入することができるようになります。
当事務所は労働保険事務組合制度も整えております。いざという時のために、ぜひこの制度をご利用ください。
労働保険事務の処理をすべて代行いたします。
様々な手続きの際に必要な添付書類を省略できます。
社長様や役員の方、家族従事者の方も労災保険に加入できます。
保険料を3分割して納付することができます。
事務員等の費用や社長様の時間と労力が省けます。
介護事業は介護報酬の請求など事務量が多いのに、加えて労働保険・社会保険の届出も行うのは大変。
介護事業では、介護報酬の請求やサービス提供報告書の提出など、毎月かなりの量の書類作成が必要になります。その上、労働保険・社会保険の書類作成や届出まで行わなければなりません。介護サービスを提供しながらこれらの事務を行うのでは、社長様や社員の方の負担が増えるばかりです。
特に労働保険・社会保険については介護とは異なる分野であるため、法律改正などに対応して、正確な書類作成・届出を行うことは難しいことと思います。
当事務所では労働保険・社会保険を専門に扱っている社会保険労務士が迅速・正確にそれらの書類の作成・届出を行います。ぜひご利用ください。