残業について
労働時間について労働基準法第32条には「1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」と定められています。しかし労働基準法第36条に基づき労使が時間外労働協定(36協定)を結んで労働基準監督署に届け出れば、法定時間を超えて労働させることができます。但し、36協定を結んでいても告示によって1ヵ月45時間の上限が定められています。しかし、これには例外規定があり、「特別の事情」について労使で特別条項付き36協定を締結すればこの上限を超えることが可能になっています。
残業規制について
政府は、労働者に事実上無制限の残業を課すことができる現在の36協定の運用を見直し、1か月の残業時間に上限を設定する検討に入ったそうです。
検討内容によると上限を新たに設け、その上限を超える残業は原則禁止になるようです(「特別の事情」がある場合に認められている上限を超える残業も災害などの緊急時以外は原則として認めないとのこと)。
今後、残業については厳しい指導も予想されるため、今のうちから働き方の見直しや残業時間の厳格な管理等に着手しておくことが大切です。
労働時間の見直しや残業時間の削減等について相談したい場合は当センターまでぜひご相談ください。
担当:熱田
連絡先:03-5629-5470
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