慶弔見舞金の支給額について | |事例紹介|葛飾区の社労士事務所。介護事業の労務相談なら熱田労務管理事務所

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慶弔見舞金の支給額について

お客様のお悩み:
従業員への慶弔見舞金の支給額基準が分からず、その都度、額を決めて支給していた。そのため毎回支給額が異なり、従業員毎に差が生じてしまいこのままではいけないと悩んでいた。
対策:
慶弔見舞金の種類や勤続年数、業務上、業務外などの支給基準を提案することによってあいまいだった慶弔見舞金の支給額を明確化することができ支給額に悩むことがなくなった。またその都度支給額を決めて支払っていたため従業員毎に異なっていた支給額が、今は基準表に基づいて支払っているので不公平もなくなり、従業員の不満も解消することができた。

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